静岡県浜松市中央区初生町1163番地の47
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労災保険の基礎知識 浜松市(中央区、浜名区)対応
労災保険加入手続き・労災保険加入義務


労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の災害および通勤途上による災害で労働者が受けた負傷、疾病、障害、死亡等に対し、必要な保険給付を行う制度です。その他に、負傷や疾病を負った被災者の社会復帰の促進や、亡くなった被災者の遺族に対して経済的な援護等も行います。

労災保険加入義務

労働者を一人でも雇用している事業所(会社・個人事業主)は、適用事業として労災保険に加入する義務があります。ただし、小規模で個人経営の農林水産業については任意適用となります。

パートタイマー・アルバイトの労災保険適用について

パートタイマー・アルバイトについても、事業主との間で雇用関係があり、労働の対償(見返り)として給与等が支払われていますので労災保険が適用となります。その他臨時雇用、日雇い労働者も対象となります。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、原則として保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払われる賃金総額(給与・賞与)に業種ごとの保険料率を掛けて計算します。
労災保険の保険料は全額事業主(会社・個人事業主)が負担することとなり、雇用保険の保険料(両方あわせて労働保険料と呼びます)とともに、6月1日から7月10日(年度の途中で労災保険に加入した場合は、保険関係成立の日から50日以内)の間に申告及び納付をします。労働者を雇用している間は、労災保険の適用事業となりますので、毎年1回、労働保険の申告及び納付を行うことになります。

労災保険加入手続きと提出書類

労災保険に加入するには、まず「保険関係成立届」及び「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署に提出します。浜松市の場合は、浜松労働基準監督署になります。「概算保険料申告書」により算出した保険料を金融機関等で納付します。

労働保険事務組合とは

厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で、商工会議所や商工会、事業協同組合などが主宰して労働保険事務組合を設立しております。
労働保険事務組合に委託することができる事業主は、金融・保険・不動産・小売業は50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他の事業は300人以下の労働者を常時使用している事業主です。
労働保険事務組合に委託すると、事業主が労災保険に加入できる、保険料の金額にかかわらず3分割して納付できる等のメリットがあります。

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)


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