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傷病補償年金支給要件と年金額・打切補償


傷病補償年金とは

業務上、負傷あるいは疾病にかかった労働者が、療養を開始して1年6か月経過、または1年6か月を経過してからも治っていない場合で、傷病の程度が厚生労働省令で定める傷病等級のうち、第1級から第3級までに該当した場合に所轄労働基準監督署長の職権で支給決定・開始される給付です。(休業補償給付の支給から傷病補償年金へと切り替えが行われます。)
なお、通勤災害によるものである場合、「傷病年金」と呼ばれます。

傷病補償年金の支給要件と年金額

傷病等級 第1級(常時介護が必要な状態)給付基礎日額の313日分が支給額
傷病等級 第2級(随時介護が必要な状態)給付基礎日額の277日分が支給額
傷病等級 第3級(労働することが困難な状態)給付基礎日額の245日分が支給額
※ 支給決定された月の翌月から支給事由が消滅する月までの間支給されます。
※ 傷病が治ゆすれば、傷病補償年金は支給されませんが、障害補償年金に該当すれ
  ば障害補償年金が支給されます。

傷病補償年金の支給手続

支給手続は、他の給付と異なり、既に休業補償給付などを受けていることが確実に把握されておりますので、労働者側から請求をする必要が無く、所轄労働基準監督署長の決定により支給開始となります。ただし、実態確認のために療養の開始後1年6か月経過時点で所轄労働基準監督署長から「傷病の状態等に関する届書」の提出を求められます。

傷病補償年金の手続き書類

「傷病の状態等に関する届書」
所轄労働基準監督署長へ療養の開始後1年6か月経過時点から1か月以内に提出します。

労働基準法と傷病補償年金の関係

療養を開始してから3年を経過した日に傷病補償年金を受給している場合、あるいは療養を開始してから3年を経過した日より後で、傷病補償年金を受けることとなった場合は、傷病補償年金を受給することとなった日において、使用者は労働基準法による打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
<打切補償>
業務上の災害による傷病が3年経っても治らないときに、使用者が支払う平均賃金1,200日分のこと。(労働基準法第81条)
<解雇制限>
使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。(労働基準法第19条)

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